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フィジー共和国は約330の島からなり、南太平洋にある130万平方kmに及ぶ排他的経済地域内に散在している。
小規模な地方市場の観点から、産業の発展は輸出志向型産業の動向にかかっている。フィジー政府は原則として、上述の目的に適うフィジーに適した輸出志向型プロジェクトを支援していくことになろう。
投資の審査と承認
フィジー貿易投資局(the Fiji Trade and Investment Bureau= FTIB)は、投資の促進とマーケティングを担当する政府機関として1980年に設立された。FTIBは外国投資の申請を受付け、また、投資家に情報を提供すると同時に、政府や政府機関、地方組織などとの交渉が円滑に進むよう投資家を支援をする。 1998年外国投資法
1998年外国投資法(FIA1998)は、1998年8月に上院で承認され、商業・工業・協同組合・公営企業大臣により制定された。 証明書
法律ではフィジー貿易・投資局長官が外国投資証明書を発行することになっており、投資家の以下の活動は犯罪行為として摘発される。
貿易・投資局長官は投資申請の承認もしくは却下を、申請がなされた日から15日以内に書面をもって行なわなければならないことになっている。 必要事項
フィジー共和国政府は資本、経営、技術等により、フィジーの経済、社会発展に貢献することが見込まれる外国投資を歓迎している。フィジー人(企業)との合弁事業は、フィジーの企業家を育成するという意味でも大いに奨励される。
さらにフィジー側の貸し手が非居住投資家に事業資金に融資を行なう場合、外国為替法に基づく許可を準備銀行から得なければならない。 会社・企業の形態 企業形式
フィジー共和国では、次の企業形態により事業が営まれる。
外国の投資家は通常海外企業の支店か現地に設立した子会社をとおして運営する。また、外国資本と資本関係のない会社を通して事業を行なうこともある。 会社のタイプ
法律では会社組織の種類を次のように規定している。
会社法と経営
企業に関する法規は、1983年会社法が根拠となっている。会社登録機関はその法律に基づいて必要事項を管理する。政府は、法律の変更等方針を策定し、裁判所は法律上の問題点について判断を下す。 最恵国待遇を与えていない国/経済体制での非差別
全ての外国投資家は国籍に関係なくフィジーへの投資を許可され、法律上の差別を受けない。 内国民待遇
……該当なし 投資資金の借入れ
外国企業(非居住会社)は固定資産取得金及び運転資金を国内の商業銀行もしくは他の公認金融機関から借入れることができる。この場合、両資金の借入れ限度は外国資本による支配率に応じて、自己資本に対する負債総額(外国での借入れを含む)は下記倍率を限度とする。
フィジー内国法人(企業)は50万フィジー・ドルまでフィジー準備銀行(RBF)の許可を得ることなく外貨借入れを行なうことができる。この限度額を超える場合はRBFへの照会が必要である。 外国為替取引(当座勘定)
外国為替取引を容易にするために、資本取引のために外国為替を求めている投資家は関係書類を添えてRBFに申請するか、あるいは直接、商業銀行に申し込む必要がある。為替管理は送金、投資、輸出に大まかに分類されている。外国為替は公認された商業銀行を通じて海外に送られる。投資家が輸出により得た外貨は取引きが行なわれた日から6ヵ月以内にフィジーに送金されなければならない。しかしながら、輸出者は輸出金額の一定額(現在は40%)を選んだ外貨で外貨口座に保有することができる。外貨口座は予めRBFの認可を得て商業銀行に開設できる。 資本の本国送金
外国の出資による企業が行なう利益金、資本金、キャピタルゲインの送金に対する規制はない。現行のガイドラインでは1件の申請が50万フィジー・ドル以下の場合、事前にRBFに照会することなく商業銀行が送金を承認できることになっている。送金される金額については、国税庁の納税証明が必要となる。50万フィジー・ドルを超える場合はRBFの認可の照会をする。利益金の送金額が巨額に上る時はRBFは必要に応じ送金時期を調整する権限を有している。非居住者による資本利益或いは資本の引揚げは年間500万フィジー・ドルを限度としている。送金を留保してきた利益配当金の送金については過去3年分を限度とする。この限度を超えて送金する場合は、納税証明と企業の決算監査証明を裏付けとした配当についての役員会決議を付して申請しなければならない。 土地利用の制限
国土の約83%は先住フィジー人によって所有されている。これらは伝統的に先住フィジー人に所有されてきており彼らの同意なしには賃貸借できない。 外国労働者とその家族の入国と滞在
フィジー共和国との間でビザ協定のある国からの来訪者に対する入国ビザはフィジー到着時に発給される。その他の国からの来訪者は事前に入国ビザを取得する必要がある。入国ビザは通常4ヵ月以内の滞在を許可しているが、移民局への申請により2ヵ月間の延長が認められる。 労働者と労働法規
フィジー共和国では適応性のある、訓練された、英語を話せる既成の労働者を容易に雇用できる。フィジー共和国の労働人口は1996年の推定で301,500人とされているが、そのうちの36%が常雇いの賃金労働者である。
この他に各種私立教育・職業学校が、フィジー共和国が必要とする人材育成のためのコンピュータ関連教育を含めた各種訓練、教育プログラムを実行している。 労働者の採用
フィジー共和国では訓練労働者、非訓練労働者とも容易に調達可能である。しかしながら、経験豊富な中間或いはトップマネージメントの人材が不足していることから、これらの人材を必要とするポストには外国人を雇うこともある。 労働関係法規
労働省が労働法の執行と労使問題を含む労働環境の維持、福祉問題を所管している。
賃金委員会
賃金委員会法によって設立された賃金委員会は、労使双方から各4名の代表と3人の中立委員によって構成されている。委員会は団体交渉機能を持たない業界の賃金水準、休暇の仲裁、諮問に応じる。法律では以下の9つの分野の賃金裁定を行なうことになっている。
労働争議の仲裁
労働争議の取り扱いについては労働争議法に規定している。この法律は全ての争議を労働省の次官に対し通告することを義務付けており、次官は自身もしくは代理者を指名し調停にあたるか、場合によっては大臣に委ねるものとする。調停のための話し合いが不調に終わった場合、労使双方の同意を得て争議は裁定に付される。法では基本的契約に違反する行為の禁止や労働争議に関する査問委員会の設置についても規定している。大臣は法により違法ストライキに対する強権を与えられている。 労働組合と被雇用者/雇用者協会
労働組合法は労働組合及び雇用者協会の結成、登録について規定している。労働組合の登録は強制義務であり、登録された組織は法の下で法人とされる。 雇用労働者訓練計画
フィジー国立訓練委員会法では、(特定の産業と役務を除いては)全ての雇用主に支払給与、手当総額の1%を6ヵ月毎に産業訓練基金として委員会に納めるスキームを制定している。企業が企業内で委員の規定する職員の訓練を実施した場合、これにかかった費用を委員会に請求することができる。認められる額は訓練のタイプと程度によるが、企業が賦課された基金を滞りなく納めていることが条件となる。委員会は企業が他のカテゴリーに属する訓練プログラムもしくは訓練作業を行なった場合でも、被雇用者の技能向上に適うものであれば、給付金の支給を行なうことがある。 労働条件と賃金
フィジーにはいかなるタイプの雇用も法的な最低賃金制はなく、賃金決定は次の3つのガイドラインに因っている。 その他雇用に関する情報 労働時間
労働時間は週40時間から48時間が通常で、事業分野により異なる。 超過勤務
超過勤務の賃金は通常時間の1.5倍か2倍で賃金ガイドラインやケースによっては企業の方針で決められる。日曜日と祝日の労働については通常、所定内勤務賃金の2倍となっている。 祝日
フィジー共和国には有給の祝日が13日ある。 病気休暇
病気休暇の権利は各賃金委員会が定めるガイドラインによるが、通常は暦年5日から10日の間で定められている。団体交渉でない場合は労使による個別交渉により決定される。 年次休暇
年次休暇は医師の診断書の提示なしの欠勤が年間36労働日以内の労働者に対し、最低10労働日の年次休暇を与えなければならない。年次休暇は連続して取ることができ、雇用主の要請で分割して取る場合でも、少なくとも1回は1週間連続した休暇を与えなければならない。 妊婦の保護
女性労働者が出産の場合、出産予定日前と出産後について各々連続して45日間の出産休暇の権利を与えなければならない。また、この場合出産休暇の期間、1日当たり2.50米ドルの出産手当を受け取る権利が与えられる。 最低賃金レート
賃金委員会が規定した最低賃金レート(1997年1月改定)
社会保険 年金
フィジー国家準備基金法に基づくフィジー国家準備基金(FNPF)には老齢年金、重度身体障害者年金が含まれる。基金は企業と従業員の掛金により賄われ、雇用主は従業員給与の8%を納めると共に従業員の給与から同額を控除納付する義務を課せられる。法には、加入員が死亡した場合に扶養家族または予め指名された者に支払われる死亡給付についても規定されている。
外国人労働者も基金への加入が求められるが、既に他の公認の年金基金に加入している場合は加入が免除される。また、基金は自営業者の自発的加入を認めており、この場合の掛金は通常の8%より高い率が適用される。 労働者災害保険
労働災害により労働者が負傷、死亡した場合の給付については労働者傷害保険法に規定されている。全ての企業は従業員が就労中の事故により負傷もしくは死亡した場合に備え、労働者災害保険に加入することを義務付けられている。 職業上の健康・安全法
職業上の健康・安全法は職場における安全と健康対策の詳細について規定している。企業は、生産性の向上と職場環境の改善、職場での事故防止のために定めた法の求めに応じなければならない。 税制 税金の種類
フィジー政府の主な財政収入は、以下の税金によっている。
フィジー共和国の所得税の特徴
フィジー政府の主な財政収入は、以下の税金によっている。
課税所得の確定 税金の基準
所得税は課税されるべき所得、即ち所得総額から認定控除項目による額を差し引いた課税所得に課せられる。 総所得
納税者の所得としては以下のものが含まれる。
非課税所得
一部の収入で現在キャピタルゲイン(資本利得)と見なされて非課税とされているものもある。贈与、遺産なども非課税所得とされている。 控除項目
企業の損益表に計上される殆どの種類の経費で、納税者の取引き、事業、職業、勤務に関わる支出は経費と見なされる。所得税法では特定の費用もしくは支出について、その種類と金額を控除可能項目に指定している。以下の項目はその例である。
対象外所得
企業の所得税
フィジーの居住者である企業はフィジーまたは他の国で得た課税所得に対する所得税の支払義務がある。
外国会社の支店として運営される企業の所得税については、フィジー共和国を源泉とする所得のみが課税所得とされる。 企業の所得税率
税率は居住者、非居住者とも同一で、次の通りである。
課税年度は1月1日〜12月31日の1年となっているが、企業が異なる会計年度を採用することも許可される。 企業は年2回の税金の前払いを要求され、いずれも推定納税額の3分の1で、1回目が会計年度の終了前で、2回目が会計年度終了の日から3ヵ月以内となっている。残りについては確定通知を受けた日から1ヵ月以内に納めなければならない。 個人の所得税
居住者である個人はフィジー共和国及びフィジー共和国以外の国で得た所得に対する所得税を納める義務を負う。居住者である個人とは、次の通り。
上記に該当しない個人は税務上非居住者としてフィジー共和国に源泉のある所得についてのみ、所得税納付の義務を負う。 所得の源泉
給与、賃金、手数料、管理料、役員報酬、その他フィジー共和国内での役務の対価として得た収入をフィジー共和国を源泉とする所得とする。 諸手当・現物支給
個人の合計所得には事業もしくは雇用により得る賃金、給与、報酬、手当、現物手当等全てを含むものとする。 自営業収入
自営業の個人が所得を合計する場合には認められた費用を控除することができる。個人自営業者は前年の納税額を基本にした暫定税額(予定納税)を3回に分けて納めなければならない。暫定税は所得が予定される自営業者全てに適用され、その会計年度の4月30日、8月31日、12月31日の3回に分けて納めることになる。 雇用所得
雇用に関わる収入はPAYE(源泉徴収システム)に基づき、源泉徴集される。このカテゴリーの納税者は年の終わりに確定申告をして最終の調整をしなければならない。雇用に伴う所得にはいくつかの所得控除が規定されている。 居住者のフィジー共和国での所得に対する税率
非居住者のフィジー共和国での所得に対する税率
パートナーシップとジョイントベンチャーの所得税 定義
個人が集まりグループでパートナーとして事業を行ない所得を分け合うケースをフィジー共和国の税法上ではパートナーシップと定義している。ジョイントベンチャー(企業グループによる事業)も税務上パートナーシップと位置付けている。 課税所得
所得税法ではパートナーシップとジョイントベンチャーには確定申告を義務付けているが、パートナーシップ(ジョイントベンチャー)そのものへの所得税の課税は行なわれない。パートナーシップ(ジョイントベンチャー)の所得は、パートナーシップ(ジョイントベンチャー)合意契約に基づく配分比率によりメンバーである個人または企業に配分し個人の所得税確定申告に合算して申告、課税される。パートナーシップとジョイントベンチャーにおいて損失が生じた場合も同様に配分し、それぞれの個人、企業の申告に合算されることになる。 信託財産の所得税
信託財産の収益は分配が行なわれていない限り、それぞれの個人に一般税の税率が適用される。課税後の未分配利益は資本(信託財産)勘定に帰したものとみなされ、その後に行なわれる分配も資本(信託財産)の分配として扱われ受取り人の所得税課税の対象とならない。 損失の扱い
納税者の事業に於いて損失が生じた場合は当該年度の損失を繰り越し、将来の利益と相殺することができる。繰り越しできる期間は翌年から連続する8年間とし、以下のような条件が付されている。
その他の税金
土地売却税
土地売却税はフィジー共和国における唯一のキャピタルゲイン税と言えるもので、未開発の土地取引きで生じる利益に課税される。フィジー共和国居住者が12年以上所有していた土地を売却した場合は本税の対象とならない。 印紙税
印紙税は特定の法的な証書(契約書、株式の移動、抵当書類等)に必要とされる。それぞれの額については印紙税法に規定されている。株式を除く資産等の売買には一定額の2%の印紙税、株式の移動については売買額の0.5%の印紙税が必要となる。 賭博取引税
賭博取引税は賭博の受け手が支払う形をとり、賭博において支払われた金額の合計の10%が税金として徴収される。 付加価値税
輸入と輸出
商業開発投資省と外務貿易省が政府の輸出入政策に関与している。輸入政策には関税規則、輸入規制、輸入割当についての取り決めなどの他、国内産業のバックアップ、輸入依存度の引下げなどが含まれている。 事業制限
……規定なし 投資家等を対象とした法規制
……該当なし その他の関連する法律
……該当なし> 競争政策 価格管理
1989年以降、政府は価格や所得を管理する総合的な制度を改め、食料や飲料それに燃料のような重要物資のみの価格制限を行なう価格管理を継続している。 買収、合併、独占
1998年公正取引改正法では契約、合併等について、それが公正取引に悪影響を与え公正取引法に違反するものであっても、結果に於いて公衆の利益が害を上回るものであれば許されるとの規定が設けられた。これらの規則の運用は商業委員会が行なっている。外国投資家による買収、合併案件は100%の支配権を取得するものでない場合も含め、全て事前の承認が必要とされる。政府は外国為替管理法に基づき外国投資家による買収、合併を管理しており、申請は商業委員会が審査した上で財務大臣に報告し最終決定が下される。 通常、次のような場合は、買収申請は却下される。
海外の投資家からの申請が好意的に考慮されるのは次のような場合である。
知的財産
商標権、特許権は法律の下で保護される。外国人が商標を登録する場合は、フィジー在住の公認の代理人に依頼する必要がある。また、新しく施行された著作権法により美術品や著作物にも著作権が与えられ保護されることとなった。 |
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