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ミクロネシア連邦(以下FSM)は、ヤップ(YAP)、チューク(CHUUK)、ポンペイ(POHNPEI)、コスラエ(KOSRAE)の4つの州で構成されている。FSMは、太平洋の赤道の北半球側に沿って点在する607の島、環礁から成っていて、カロリン諸島の一部を占めている。(カロリン諸島の残りはパラオ共和国を構成している。) 連邦及び州政府の政策
FSMは、外資と経営資源、技術が自国の開発に欠かせないとの認識のもとに外資を歓迎している。外資に望まれる要件は、
国家レベルでは経済省が貿易と投資を担当している。経済省貿易・投資部が外国からの投資あるいは政府の支援を必要とする商業案件に関する最初の連絡先になっている。 州政府の政策 コスラエ
商工省の外国投資課はビジネスの促進に関して責任がある。また、知事局もビジネスの促進と州の開発活動に積極的である。海外からの投資家は、まずこの2つの窓口に連絡を取ることが必要となる。 ポンペイ
ポンペイ州外国投資委員会は、事業開発を促進する責務と外国投資の許可申請の審査を行う。 チューク
商工局長はビジネスの促進と開発に責任を負う。州政府は外国投資を支援し開発活動に積極的に関与するが、開発は民間部門に任せられるべきであるとしている。 ヤップ
経済発展がヤップ州政府にとって最も優先順位の高いものであると考えている。政府は、非市民がヤップ州で行う投資に関して外国投資許可証を要求しないことによって投資プロセスを単純化した。外国投資家として登録し、個人や企業と同じ方法でヤップで事業を営むためのあらゆるビジネス許可証を申請するだけで、外国投資許可は必要とされない。
適用される法律
FSM政府と各州政府は外国投資法と規則を有している。 投資の審査と承認
事業が個人所有、もしくは共同経営でその一方が外国企業の場合は、まず外国投資許可のための登録が必要となる。外国の投資家は事業を開始する前に、必ずこの許可を申請しなければならない。これは、国内企業を買収する場合も同様で、事前の申請が求められる。
申請書類は企業登録局で入手し、同局に提出する。手数料は無料。銀行業務、通信、保険、FSM経済水域での漁業、国際及び国内輸送、国際海運業以外のビジネス活動は、僅かな手数料で4州各々が処理を行う。 会社/事業形態
通常FSMでは、事業は単独経営、共同経営または会社の形態で行われる。理論的には、100%外国資本による事業も何ら規制を受けないが、FSMに投資する場合は、現地パートナーとのジョイントベンチャーが望まれている。実際、外国投資許可規制では、審査の段階で現地側所有の程度が考慮の対象とされる。 登録
会社の設立にあたっては、経済省の会社登記官に対し、設立許可申請書を提出しなければならない。国内企業は3人もしくはそれ以上の設立発起人により設立される。原本と2枚のコピーを登記官に提出しなければならない。許可の発行は、現在では省令に定められている部分が多く、かなり迅速に完了する。 最恵国待遇を与えていない国/経済体制での非差別
すべての投資家は平等な待遇を与えられる。 内国民待遇
現地の投資家も外国の投資家も、すべて同じ待遇である。 本国送金と兌換性
制限はない。 外資の規制と制限 土地の利用
FSMのほとんどの土地は、現地人の家族の所有地となっており、使用権は代々その家族に受け継がれている。いずれの州においても地下資源、水資源とも、政府の所有となっているものはない。地下の使用権は地上権と同義である。 外国労働者とその家族の入国と滞在
FSMに投資する目的で入国する外国人は、その投資が継続している限り居住が認められる。FSMは、必要な場合には外国の労働者を雇用することにも比較的柔軟な規則を定めている。ただし、外国人労働者の雇用は、必要とされる人材がFSMで得られない場合であり、すべての職種について、現地労働者の雇用が望まれる。 特別ビザ
米国人はビザを必要としないが、米国民であることを証明することが求められる。米国民以外の外国人は有効なパスポートと帰国(出国)のための航空券が求められる。米国人、非米国人とも30日間の滞在が許可される。観光以外の目的で入国する外国人で長期に滞在する者は、入国前に司法省から労働許可証を取得する必要がある。 税制 法人所得税
FSMでのすべての事業者は受取税(Gross Receipt
Tax)を納付しなければならない。これは事業の総収入(利子、配当等も含む)に課税されるもので、いかなる控除も認められず、また、入金時ではなく発生時に課税される。 個人所得税
個人所得税は、現金以外も含むすべての個人所得に課せられる。税率は暦年の年間所得で、最初の11,000米ドルまでが6%で、これを超える部分が10%となっている。被雇用者で年間所得が5,000米ドルに満たない場合は、年収から1,000ドルを減額し課税する。 その他の税金
雇用者、被雇用者とも社会保障税(年金)として、所得の3%を負担しなければならない。この金額は給料の所得控除が認められる。このほか、輸入税が種々の輸入品に課せられる。 対米国税率措置
米国との自由協定により、米国企業は米国で事業を行ったと同様の税制の扱いを受けることができる。 銀行/金融
FSMでは、次の3行が営業している。
このほか重要な開発案件推進のため、中長期融資や基金を提供する権限をもった開発銀行(The FSM Development
Bank)がある。開発銀行は投資開発基金(Investment Development Fund)を管理している。 事業制限
……規定なし 資本輸出
……規定なし 投資家等を対象にした法規制
……規定なし その他の関連する法律
……規定なし
争議の解決
FSMは外国投資の保護や補償に関する国際条約には加盟していない。
投資優遇措置 米国市場への免税措置
一般規則として、FSMで加工もしくは生産されたすべての製品は米国での関税が免除される。しかし、以下のものは除外される。
米国の関税免除扱いを受ける商品は、FSMの原材料が使用されているか、加工がFSMで行われているかであるが、いずれの場合もそのコストが製品価格の35%以上であることが条件となっている。 割当て制度
米国においては、FSMで生産された製品は、現在、輸入割当規制の対象とならない。これは、生産国によって輸入割当規制の対象となる繊維製品にも適用される。 投資開発基金
FSMでは投資開発基金が用意されており50万米ドルを超える許可案件に対し融資される。融資の返済期間は25年間で、金利は現在5%の優遇金利が適用されている。 輸入税
他国への再輸出もしくは再輸出のために加工される原材料・製品は、輸入税還付の対象となる。 投資促進
FSMは様々な出版物を通じて、FSMへの投資について紹介している。 その他
米国との自由連合関係(免税で同国市場にアクセスできる)を除いて、いかなる国際協定にも参加していない。
……規定なし
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