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南太平洋には、1つの島だけで国をなしている国が2つあるが、ナウル共和国はその1つである。 政策
その経済状況と、開発の余地が少ないことから、外国投資に関する政策は特に設けていない。したがって、政府はこれまで積極的な外資の導入促進を行なっておらず、外資向けの優遇策も講じていない。しかし、政府は金融センターを設けており、これによって外国企業が税対策のために登記を行なうことは認めており、同センターをさらに発展させるための法律が制定されている。 貿易
輸出品は高品質の燐鉱石だけで、1996年の輸出額は2,510万米ドルであった。ほとんどすべての物資を輸入に依存しているにもかかわらず、貿易収支は大幅な黒字である。主な輸出先はオーストラリアとニュージーランドである。輸入関税は煙草とアルコール飲料以外は無税であったが、1997〜98年度から自動車と二輪車に輸入関税がかけられている。 主な産物
自給できる産物はなく、商業的漁業もないが、国内消費向けの果物と野菜が生産されている。 主な産物
観光地としては未開発であり、旅客はほとんどがナウル航空の乗り継ぎと帰国する外国人労働者である。
適用される法律
前述のように、ナウルには投資に関する明確な方針がなく、従って規制もない。 投資の審査と承認
……該当なし 最恵国待遇を与えていない国/経済体制での非差別
……該当なし 外国投資の規制と制限 ……該当なし 本国送金と兌換の規制
……該当なし 外国労働者とその家族の入国と滞在 特別ビザ
……該当なし 税制
ナウルから出発する全ての外国人に課せられる空港出発料以外に、税はない(1999年7月発効)。 事業制限
……規定なし 資本輸出
……規定なし 投資家等を対象とした法規制
……該当なし その他の関係する法令
……該当なし
没収と補償
……規定なし 争議の解決
……規定なし
投資優遇措置
投資優遇措置は用意されていない。
ナウルは南太平洋地域貿易経済協力協定(SPARTECA)の受益国であり、これによってナウルからのオーストラリア、ニュージーランド向け輸出には特恵関税が適用されている。しかし、その他の太平洋諸国との貿易が優遇されるGSPとロメ協定のメンバーにはなっていない。
……該当なし
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