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ニウエは単一の珊瑚礁島で、面積は259平方kmである。1974年制定の憲法により独自の政府を有するが、国際関係と防衛については自由連合によりニュージーランドがその大部分の責任を負う。 政策
ニウエ政府は外国投資を歓迎し、ニウエにおけるあらゆる投資機会を検討してくれるように希望している。
適用される法律
規制はほとんどない。1992年制定の開発投資法と、これに付帯する投資法令があるが、いずれも比較的開放的なもので、外国からの投資に対する規制は少ない。通常、各申請にはその効果が考慮される。 投資の審査と承認
外国投資及び優遇措置や課税軽減の全ての申請は、インフラの案件や政府による他のサービスに影響を与える可能性について助言する政府関係機関によって選出されたTIPDとNIPCOMを通して行われる。申請者や代理人がニウエをまず訪問をすることを強くお薦めする。NIPCOMを通して内閣の許可を得るための申請書には、1992年制定の開発投資法に従い、次のことが含まれていなければならない。
国内企業を目的とする申請書は特に次の情報が含まれていなければならない。
手続き
EPDUの貿易・投資促進課(TIPD)は、ニウエへの投資を計画している投資家の提案及び投資優遇の処理と管理に責任を負っている。
内閣での承認後、投資プロジェクトの実行と円滑な進行を援助するのはTIPDの責任である。 評価の一般基準
外国投資の登記の承認、優遇措置、課税軽減を得るには、投資規約によって要求される情報に基づき、次にあげる評価基準を満たす必要がある。
NIPCOM事務局は要求があれば直ちに、そして必要とされる場合は投資家の評価と申請書を完成させるための援助を提供する。それぞれの援助はその投資価値によって検討され、援助に対する請求は投資家の事情に応じてなされる。 最恵国待遇を与えていない国/経済体制での非差別
……該当なし 内国民待遇 外国投資の規制と制限 熟練労働者の入国についてはその国籍により規制が適用される。ニウエ人はすべてニュージーランド国民であり、したがってニュージーランド人については規制が適用されない。その他の国籍者はビザ取得か、許可が必要となる。 地方税
港湾税 : 最低料金…1貨物につき4.69米ドル、1トンにつき23米ドル 労働者養成
1992年開発投資法は、企業の雇用者は、国内の労働者を訓練して、彼らを外国労働者が携わる職種や仕事に就けるよう努めることを明言している。初めの3年間は、1年間の養成費用の200%まで、課税所得から控除申請できる。 本国送金と兌換の規制
……該当なし 外国労働者とその家族の入国と滞在 特別ビザ
ニウエに入国、居住、労働するニュージーランド人を含む外国投資家は許可を必要とする。指定書式で申し込み、それぞれの申請には政府または国内の保証人が要求される。もし、申請者がニウエでの滞在費を賄えない場合は、保証人が責任を持って宿泊などを確保し、経費を保証する。
労働者と労働規制
約1,857人(居住者数)の人口のほぼ50%は15〜59歳の年齢層である。1997年の国勢調査によると、このうち実際に活動する労働人口は約1,050名である。このうち66%の労働者は有給で29%は無給、残りの5%は失業者である。労働組合としては公務従事者協会が唯一のもので、労働争議はほとんどない。 給料
民間企業には最低賃金は適用されない。公共機関ではガイドラインに沿って適用されるが、民間企業の雇用者は労働者と賃金について交渉することができる。公共機関での賃金は次の通りである。
老齢退職年金
国内老齢退職年金機構は公共機関の労働者のためにある。そのため、民間の雇用者は、労働者とこの基金に支払う額を交渉することができる。民間企業がこの基金に参加するかどうかは自由意志で決定する。 税制
ニウエの税制は単純で、企業及び個人の所得税だけである。 所得税 企業
居住企業 ……30% 非居住企業……30% 個人
10%から50%までの累進課税で、税率は居住者、非居住者とも同一である。
源泉課税
政府が支払う、ビジネスにおける報酬には、10%の源泉課税がある。 銀行
商業銀行は1行(Westpac銀行)だけである。すべての融資は同行の内部基準によって審査される。 資本輸出
資本輸出や外国投資の流出に関する規制や制限はない。 投資家等を対象とした法規制
……該当なし その他の関係する法令
……該当なし
1908年制定のニュージーランド調停法はニウエにおいても適用される。しかし、争議が起きた時の調停に関し、1992年制定の開発投資法はそのことを明記していない。あらゆる争議は裁判所に付託できる。調停により争議を和解することを禁止した規定はない。そのため、争議を起こした関係者は調停を選択することにより争議解決をはかることができる。
投資優遇措置
ニウエ政府は外資について非常に強い関心を持っている。ニウエ投資促進委員会と内閣は申請を考慮し、自国に貢献する案件について支援する。 保護関税
輸入代替の事業で、当該認可事業を開始したばかりの段階において保護が不可欠の場合、または当該商品のニウエへの輸入について外国輸出業者による過剰かつ理不尽な貿易競争の脅威がある場合。 資本財の課税軽減
企業が輸入するプラント資材、設備用品、機械、建築用建材などの一部または全部に関税は免税される。あるいは、支払った関税を後から払い戻して貰う方法もある。 原材料の課税軽減
特に主要目的が輸入代替品や輸出製品を製造するために使用される原材料や加工品に対する関税は、一部または全部の免税が5年間まで与えられる。 課税軽減
ニウエで新事業を設立したり現存する企業を拡張する時、それがニウエの経済発展のために有効であると内閣が確信した場合は、課税の軽減が認められる。 労働者採用における支出と経費
外国で定住しているニウエ人を採用する経費は、課税される企業の年間所得から控除できる。 国内労働者の養成
企業の雇用者は、国内の労働者をトレーニングして、彼らを外国労働者が携わる職種や仕事に就けるよう努めると、初めの3年間は、1年間の養成費用の200%まで、課税所得から控除申請できる。 減価償却の繰上げ
プラント、機械、設備用品、建物などの認可を受けた活動に使用されるものは、1961年所得税法で明記された率の200%まで減価償却を早めることができる。 居住許可
その時々の状況によるが、重要な職員や労働者には居住と労働許可を3年まで与える。 投資の促進
公式窓口は経済計画・開発部門の商業投資・促進部である。投資促進関係の資料としては次のものがあるだけである。
ニウエは、どこの国とも協定や規約を締結していない。
統計による外国投資の動向資料は請求によって入手できる。
Stanley Kalauni 付則 投 資 規 約
1992年ニウエ開発投資法の15条に従って準備された投資規約は1994年11月22日、内閣によって承認された。 投資優先基準
投資案件の承認は、1999-2000年ニウエ統合行動計画で提示されたニウエ国家開発目標達成に直接または間接的に寄与するものが優先される。観光業、農業、漁業、林業に直接的に関係するものや、または助成するものが優先される。製造業、加工業、販売業、流通なども含まれる。また、インフラの投資も検討されることは言うまでもない。 優遇措置及び課税軽減
内閣は、下記の基準に適する投資に優遇措置及び課税軽減(1992年ニウエ開発投資法の別表に提示)を認める。通常、観光業に関わる活動や主要な生産物の加工業は優遇措置及び課税軽減を受ける可能性が高い。 評価の一般基準
それぞれの投資優遇措置と課税軽減は次にあげる評価基準を完全に満たした場合に与えられる。
NIPCOM事務局は要求があれば直ちに、そして必要とされる場合は投資家の評価と申請書を完成させるための支援を提供する。それぞれの支援はその投資価値によって検討され、支援に対する請求は投資家の事情に応じてなされる。 外国投資の評価の基準
外国投資の申請は、前述した投資優遇措置及び課税軽減と同じような評価を要求される。特に国内のニウエ人に技能や技術を養成したり、国内の所有権を提供する投資案件は優先的に承認される。 国内企業のための保全(保護業種)
国内企業のために保全している業種はないが、内閣は外国投資案件や優遇措置及び課税軽減を検討する上で、それに関係する国内企業の活動能力と需要を考慮する。 |




















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