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面積|487平方キロメートル
人口|19,129人(2001年)
GDP|1億3,360万米ドル(1999年)
一人あたりGDP|6,990米ドル(1999年推定)
公式通貨|米ドル


パラオ共和国は300以上の島からなる群島国家であるが、このうち有人島は9島だけである。パラオ諸島の総面積は487平方kmであるが、このうち最大の島であるバベルダオブ島の面積は334平方kmである。
パラオ共和国は1994年10月に独立国となり、米国と自由連合協定を結んでいる。
共和国政府は米国式の民主選挙により選定され、行政、立法、司法の3権分立制がとられている。
このほか、各州の伝統的な首長により構成される「首長評議会」(Council of Chiefs)がある。その役割は、伝統的な法律と慣習について、また、これらのパラオ共和国憲法と法律との関係について大統領に助言することにある。

政策

共和国政府は、長年にわたる信託統治時代に進められた補助金経済に代わって、自由で活力のある市場経済の導入を促進する政策をとっている。このため外国の投資は、それがパラオ共和国の伝統文化と環境的な遺産と共存する限り、これを歓迎する方針である。

必要事項

パラオ共和国で事業を行なおうとする外国人投資家は、歳入・関税・税務局の事業許可を取得しなければならない。さらに、その事業が所在する州政府の事業許可の取得が必要となる場合がある。
また、外国人労働者の就労については移民局と労働局から入国許可と労働許可を取得しなければならない。
このほか、環境保護局または海洋局の特定の許可の取得を要する場合がある。
外国人投資家の投資案件は外資の投資額が50万米ドル以上であること、または、労働者には20%以上のパラオ人を雇用することが求められる。
外国人投資家は当該企業が雇用する外国人労働者1人につき年間500米ドルを納付すべきことが外国投資法により定められている。



適用される法律

パラオへの外国投資は、1990年外国投資法によって管理されている。この法律は、パラオ国内法28章に成文化されている。

外国投資案件の審査と承認

外国投資法により、パラオで事業を行なおうとするすべての外国人投資家は、その案件について外国投資法により外国投資許可証(FIAC)を申請し取得することが義務づけられている。
政府に対する申請は外国投資委員会に提出し、その審査を受けることになっている。
外国投資委員会は次の事項を所管する。

  • 外国人投資の案件の審査と評価
  • FIACの発行またはその拒否
  • FIAC発行の条件に合致しているか監視し、守らせる
  • 外国投資法の遵守を監視

FIACの申請には写し20部を添え、申請料500米ドルを納入しなければならない。申請料は還付されない。申請案件は同局により次の事項について審査される。

  • 共和国にとっての経済的な必要性
  • 共和国に既存の同種事業がどの程度存在するか
  • 地元市民が行なっている同種または類似の事業への影響はあるか
  • 全般的な国家経済への貢献
  • 申請案件の信頼性、資金、経験、知識
  • 申請案件の技術、経済面での実行可能性

外国投資委員会は申請が提出された日から90日以内に結論を示すことが法により定められている。現在では、審査手続と決定の時期は早められる傾向にある。
申請の認可に続き、同局は事業の期間、範囲その他のFIAC発行条件を設定する。申請書の提出に加え、投資家は通常、事業を始める前に、税務当局からライセンスを取得しなければならない。同時に、環境保護局または海洋局からの特別な許可の取得が必要な場合がある。
外国人投資家は同局に対して、正確な報告を行なうことが義務づけられている。この報告により、同局は当該投資家が法とFIACの条件を遵守していることを監視できる。
外国企業は、雇用している外国人従業員1人当り年間500米ドルの手数料を支払わなければならない。これは、外国投資委員会の要求によるものである。

外国投資の規制と制限

投資の最低規則

外国投資法により、パラオで事業を行う外国資本は、事業規模が50万米ドルに満たない事業、あるいはパラオ人の雇用が20%に満たない場合は許可証が発行されない。

保護業種

保護業種は、新規投資が地元市民または市民が一部または全てを所有している企業のために制限されている業種であり、対象業種は下記の通りである。

  • 手工芸品とギフトの店舗。ただしホテルまたはパラオ国際空港内の店舗を除く。
  • ベーカリー
  • レストランまたはホテルの中以外の酒場。この場合のホテルとは、客室50室以上を有するホテルをいう。
  • パラオ人がすべての所有権を有している製造企業の製品と同じ製品の生産事業
  • 観光目的のものを含め、土地または水面のレンタル事業を行なうこと
  • 養殖を目的とした商業的漁業、または保護されている魚類の捕獲
  • その他、当局が定める事業

独占業種は、住民または住民がすべてを所有している企業だけに新規投資が認められる業種で、対象業種は下記の通りである。

  • 卸・小売業
  • バス、タクシー、レンタカーを含む陸上輸送
  • 旅行、釣り、ダイビングのガイド、その他すべての水上輸送サービス
  • 旅行代理店
  • 商業的漁業。ただし回遊性の高い魚種を除く。
土地の利用

外国人投資家がパラオ共和国の土地を取得することは認められていない。パラオ市民、または市民がすべての所有権を有する企業だけが共和国内の土地または水面の取得を認められる。ただし、外国人投資家はパラオの所有者からその土地を50年まで借地することができる。
パラオは長年にわたる外国の支配、管理を含め、複雑な歴史を有していることから、土地の所有権については、現在ようやくその制度の確立が進められているところである。したがって、外国人投資家は土地のリースを決めるに際して、そのパラオ側の法的な契約相手が外資企業のために当該区画の土地の転用権を取得しているかを慎重に確認する必要がある。

企業/事業の形態

通常、事業は次の形態により行なわれている。

  • 有限会社
  • 外国企業の支社
  • 合資・合名会社(パートナーシップ)
  • 個人営業
最恵国待遇を与えていない国/経済体制での非差別

……該当なし

内国民待遇

……該当なし

地方税

港湾税 : 最低料金…1貨物につき4.69米ドル、1トンにつき23米ドル
空港税 : 1貨物につき2.35米ドル

労働者養成

1992年開発投資法は、企業の雇用者は、国内の労働者を訓練して、彼らを外国労働者が携わる職種や仕事に就けるよう努めることを明言している。初めの3年間は、1年間の養成費用の200%まで、課税所得から控除申請できる。

本国送金と兌換の規制

……規制なし

外国労働者とその家族の入国と滞在

企業で働くことに関心をもっているパラオ人が仕事を得られるようにするため、パラオの労働当局は、外資が国外から労働者を雇う前に、まずパラオ人に職種を提示することを要求している。30日を経過しても現地人採用者がいない場合には、外国人労働者を雇うことができる。最近では、国内・外の投資家は、パラオ人の熟練労働者の不足を補うために外国人労働者を採用することが一般化している。

労働者と労働規制

パラオ共和国の地元市民の人口は約1万5,000人で、労働人口は約5,000人である。民間部門に対する最低賃金は1時間当たり2.50米ドル、政府部門の最低賃金は1時間当たり2.74米ドルと定められている。

税制

統一税法により3種の税が設けられている。既述の通り、パラオには法人税はない。

事業所得税 (Gross Revenue Tax : GRT)

パラオの税制の中心となるもので、パラオで行なわれるすべての事業に適用される。税率は収入総額の4%で、収入総額が2,000米ドル以下は非課税である。ここでいう総収入には、賃金や給与による所得は含まない。最近の統一税法改正により、パラオ住民の賃金、給与所得は全額控除、外国人の賃金は50%が控除されることが明記されている。

賃金および給与所得税

現行の税率は年間所得8,000米ドル以下のものは6%、8,000米ドルを超えるものは12%、年間所得2,000米ドル以下は非課税である。

輸入関税

ホテルやレストランで販売するために輸入される物品は原則として輸入関税適用の対象となる。税率は品目により異なるが、大部分の品目には3%の従価税が課せられている。輸入品の荷受け人は、その物品が課税対象であるかどうかにかかわらず、これを輸送する船舶や航空機の到着後、48時間以内(土曜日、日曜日、休日を除く)に輸入手続を行なわなければならない。海上貨物、空輸貨物または航空便による輸入品の課税審査と通関の手続はそれぞれ異なる。必要な用紙は税務署で入手できる。

その他の課税

特定の事業については上記以外の税が課せられる場合がある。社会保障税、輸出税、外国船舶税、ホテル宿泊税がその例である。

銀行

パラオ共和国には、現在次の12の銀行が営業している。

  • Bank of Hawaii
  • Bank of Guam
  • Bank of Palau
  • First Commercial Bank
  • First Federal Banking Corporation
  • Pacific Savings Bank
  • Guam Savings and Loan
  • Palau Construction Bank Ltd.
  • Allied Boston Bank, Inc.
  • Asian International Bank of Commerce
  • Asian Pacific Commercial Bank, Inc.
  • Sunra International Bank & Trust Corp. and First International Bank, Ltd.

現在、外国投資局(FIB)で審議中の申請案件はない。

事業制限

……規制なし

資本輸出

……規制なし

投資家等を対象とした法規制

……規制なし

その他の関係する法令

……該当なし

競争政策

現在のところ、独占、反トラスト、企業吸収・合併(M&A)に関する法規はない。



没収と補償

外国投資局は次の場合、またはこれ以外の理由により、外国投資法に基づきFIACを修正、保留、撤回することができる。

  • 投資保護虚偽の報告がなされたとき
  • 違法行為があったとき
  • FIACの条件に違反したとき

外国投資委員会は、このような措置をとるにあたっては、被認可者を相手どって手続を進めるに十分な根拠があることを確認し、被認可者に対して当該措置の根拠を知らせ、同人に十分な弁明の機会を与えなければならない。外国投資局がこの措置をとる場合には、検事総長に対して証明書と当該措置の詳細を提出することが必要である。

紛争の解決

……規定なし



投資の促進

パラオ共和国は外国投資局を通じ活発な投資促進を行なっている。同局は「Palau-The Foreign Investor's Guide」(Foreign Investment Board)を発行している。

優遇措置

投資について最も有利な点は、パラオ共和国がアジア太平洋地域において事業を行なうのにもっとも有利な税制をとっている国の一つであるということで、法人税はなく、経営者の所得に対しても非課税である。
パラオは米国との自由連合協定の受益国で、米国市場への進出は自由である。
 また、パラオで事業所を設立する外国人投資家は、その事業を行なうために必要となる敷地外の道路、水道、電力、汚水処理の改善の経費に見合う額を、納付済みの税から還付される。ただし、1課税年度において外国人投資家に対する還付額は、その課税年度に納付した税額の50%以内である。



前述したように、米国との自由連合協定を締結している。この協定において、パラオ共和国は自国憲法の下に国家運営を行い、国内外の問題を処理している。米国は、防衛と安全保障を担当し、協定維持のために最初の15年間で合計5億米ドルに及ぶ資金援助を行っている。



この数年にわたって、政府は観光、漁業、衣料製造業への外国投資の増加に積極的であった。とくに、自然の魅力が中心の観光部門は、最も利益の高い投資となっている。たとえば、パラオは世界で最適なスキューバダイビングの場所の一つであると評されている。これまでの投資申請には、リゾート、ゴルフ場、レストランとなどが含まれている。



Foreign Investment Board
PO Box 1733, Koror、PALAU 96940
Tel: (680) 488 1135
Fax: (680) 488 3722

Secretary
Environmental Quality Protection Board
PO Box 100
Koror, PALAU 96940
Tel: (680) 488 1639
Fax: (680) 488 2963

Secretary
Bureau of Revenue Customs and Taxation
PO Box 6011, Koror, PALAU 96940
Tel: (680) 488 2580
Fax: (680) 488 3844


 
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