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面積|2,934平方キロメートル
人口|170,727人(2000年推定)
GDP|1億8,350万米ドル(2000年推定)
一人あたりGDP|ST$1,100(2000年推定)
公式通貨|サモア・ドル(TALA=ST$で表記)(US$1 = ST$3.2)


サモア(以前の西サモア)は、アポル島とサバイ島の2つの主な島と、周辺の小さい島々から成る。土地面積は合計2,934平方kmである。サモアの経済水域(Exclusive Economic Zone=EEZ)の面積は12万平方kmに過ぎず、南太平洋地域では最小である。
島々は火山性で険しい山と、その裾野4〜5kmがある、緩やかなスロープが肥沃な平地に続いている。

政策

政府は外資の導入に積極的である。政府は工業化を促進することを表明しており、外資の進出がもたらす資本、技術、経営管理はサモアの経済開発に大きく貢献することを認識している。政府は、投資家の進出を歓迎し、民間部門における投資環境を整備し、関心を促す姿勢を見せている。
雇用を増加し、国の経済活動の基盤を拡大するのに貢献する可能性のある企業の設立、または、拡張を促進するため、関係法制や手続きは合理化されている。
製造業と観光業、サービス業は、政府が最も重視する3分野である。この分野への地場および外国人の投資を促進するため、インフラの主要な改善・整備を行い、優遇措置を講じている。



適用される法律

現在、投資環境の変化による新政策を反映させた国家投資策の声明文の見直しが行なわれている。
1960年の事業許可法に代わり新たに1998年事業許可法が議会を通過した。この新しい事業許可法は計画の是認のために他の政府部門を通さずに許可証が発行でき、また許可証の発行権限は局長に与えられている。もし申請が認められない場合は、申請者は大臣に訴えることができる。
移住手続きと労働許可証の見直しも行なわれた。そして現在2つの法案(移住改正法案と労働者改正法案)が投資家の出国許可と労働許可の規定を提言している。

外国投資の審査と承認

2000年外国投資法が適用されている。この法令は、サモアで事業を設立するすべての外国人が通商産業局に対し外国投資証明書のための申請書の提出を義務付けている。また、経済活動に関しての「制限」「禁止」あるいは「(地元の経営者のために)留保」の条項を有する。より多くの情報は、通商産業局の産業開発課(IDU)で入手できる。

企業/事業の形態

サモアでの事業形態には、会社、共同経営、個人経営がある。
外国人投資家はこれらの3つの形態のいずれをとることもできる。外国の保険会社は政府に対してしかるべき額を無利子で預託すれば、サモアで事業を行なうことができる。一般保険会社の場合、預託金は1万1,865米ドル、生命保険会社については2万8,480米ドル、再保険会社については2,848米ドルである。
その他の企業はすべて1995年会社法、または、共同事業法により管理される。

会社の登録と管理

現在ある関係法規は1935年ニュージーランド会社法と1955年サモア会社法である。サモアで事業を行なう者はすべて事業開始前に登録しなければならない。
登録に要する経費には、法的手続き経費および、承認された資本金または名目的な資本金、会員権に基づく初期登録料、要求される書類の保管料、事業許可料(年間)がある。

必要事項

サモアで事業を行なおうとするすべての企業体は、事業開始前に登録し、毎年更新される事業許可証を取得しなければならない。これとは別に、運営されている事業の個々の活動における許可証も必要である。事業許可料は次の通りである。

  • 個人または共同経営: 80米ドル
  • 企業: 170米ドル
最恵国待遇を与えていない国/経済体制での非差別

……該当なし

内国民待遇

国内と外国投資を区分けする法律や規制はない。しかし、政府は小規模小売店への外国投資を阻止する明確な方針をもっている。唯一禁止されているのは、加工なしで輸出するための伐木搬出である。詳細については2000年外国投資法で得られる。

外国投資の規制と制限

土地の利用

サモア国民だけが土地を所有できる。所有形態は次の3つに分けられる。

  • 伝統的所有地
  • 自由保有地
  • 公有地
土地所有地

これに該当する土地は売買することはできないが、外国人または居住者にリースすることはできる。通常、リース契約には外国人投資家、特に観光業者が応じている。この場合、すべてのリース契約は土地調査環境局に登録しなければならない。

自由保有地

主にアピアの都市部の住民の居住にあてられている。

リース契約

伝統的所有地は自由契約によってリースすることができる。政府は最近、投資家のためのリース契約手続きを新たに設定し、その機能の整備と所要時間の短縮を図っている。これにより、政府は伝統的所有者および村から土地をリースすることができ、そして政府がリースした土地を、地元または外国人投資家が再リースすることもできるようになる。

工業用地

アピア(Apia)近くのバイテレ(Vaitele)に、水道と電力を備えた100エーカーの工業用地が開発されつつある。長期契約のリース料は安くなっている。
民間部門による賃貸の工業用建物は、通常、直ちに入居することができる。

利用可能な工業用地
・通商・投資促進課が、投資家に適した公有地または工業用地の選定や獲得についての支援や助言を行っているが、工業用地の確保は投資家の責任である。
公共設備
・商業利用者に継続的なサービスが可能である
・施設内に政府の費用で電力の供給設備を用意する
・割り引き料金の設定はない
本国送金と兌換の規制

資本及び利益の送金

投資家がサモアに投資する資本金に制限はない。海外での借入れについては中央銀行の許可を要する。外資による資本または利益の本国送金は、その原資が銀行経由またはその他の認可された方法によってサモアに送金されたものであることを条件に、原則として許可される。外国投資家は、少なくとも固定資産の50%を海外から調達するように期待されている

為替管理

為替管理は中央銀行の所管で、認可された商業銀行に業務の一部が委託される。中央銀行の承認を得ることで、だれでも国内の商業銀行の1行で外貨の運用ができる。すべての外貨は国外からの持込みであることが必要である。公認銀行は外国の企業名で外貨口座を管理する。

基本の本国送金
  • 資本や利益の本国送金は中央銀行の承認を受けることで許可される。
  • 1年間あるいはそれ以上の契約で働いている外国労働者は居住者と見られ、隔週ベースで純収入の80%以上を本国に送金することを望む場合、中央銀行の承認が必要となる。契約期間に本国へ送金されなかった所得については、契約の終了時に本国へ送金することもできる。
外国労働者とその家族の入国と滞在

サモア住民以外の労働者の雇用には労働許可証の取得が必要である。これが許可されるのは、必要な熟練労働者が現地では得られない場合に限られる。しかし、経験のある外国人マネージャーまたは外国人技術者が必要とされていることは一般的に認識されている。
サモア人の労働許可証の取得申請は現地企業が行う。許可期間は 6ヵ月で、現地企業の要求により更新することができる。
永住権は、サモアに引き続き5年以上居住したものに与えることができる。有資格者は官房長官にその取得を申請しなければならない。

労働者と労働法規

政府は、雇用機会の向上の手助けとなる労働集約的な活動を奨励している。外国の専門知識に頼りながら活動しているところでは、それぞれの地域で、特有のプログラムをつくることを期待している。何故ならば、それは長い間には、現地労働者の雇用につながるからである。
サモアの人口のうち15〜64歳の人口は約 9万人である。このうち正式に雇用されている者は約20%で、残りの者は伝統的自給自足経済にとり込まれている。
政府および大部分の企業は週 5日労働(週約40時間)であるが、業種により異なる。従業員は年間12日の祝日を有給で休める。
民間部門の最低賃金は、1時間あたり0.45米ドルである。
労働者のための社会保障制度には、サモア国家準備基金と災害補償基金の 2種類の基金の制度がある。

サモア国家準備基金(WSNPF)

社会保障のために、法により設立された機関である。雇用主はサモア住民の被雇用者について、その賃金総額の 5%に相当する額を基金に納付する義務がある。さらに、雇用主は賃金の 5%を賃金から差し引いて基金に納付しなければならない。

サモア災害補償局(WSACB)

WSACBは雇用に基づく負傷、病気、死亡に関する補償のために設立された機関である。雇用者は被雇用者の賃金総額の1%相当額を基金に納入しなければならない。
雇用条件は1972年労働雇用法により管理される。雇用者と被雇用者との争議はほとんど見られない。同法には労働争議の和議と仲裁に関する規定があるが、すべての争議は個人対個人の間で解決している。
サモア憲法により、組合を結成することは自由であり、保証されている。しかし、労働組合の組織化率は非常に低い。サモアにある正式の労働組合としては公共サービス組合(Public Service Association Inc.)があるだけである。
被雇用者に対する利益分配を求める規定はない。しかし、生産性の向上に関心が強い企業の多くは成績に応じたボーナス支給など各種の制度を導入している。

税制

主な税は次の通りである。

  • 所得税
  • 付加価値税(消費税):10%
  • 源泉税、通関税、輸入関税、印紙税
所得税

1974年所得税法により、サモア政府がすべての所得税を徴税する。

法人税

居住企業法人税率 : 29%
非居住企業法人税率 : 29%
配当金税は居住および非居住それぞれ10%および15%。ロイヤリティー、役員手当はそれぞれ10%及び35%。銀行利子税は居住、非居住とも15%。

個人所得税

所得税は最低0%から最高35%の累進税率で、居住者、非居住者とも次の同一税率が適用される。(税率は通貨の変動によって変化する)

年間所得税率
0〜3,500米ドルなし
3,501〜5,000米ドル10%
5,001〜7,000米ドル20%
7,001米ドル以上35%

サモアは総合課税制をとっており、原則としてすべての所得の合計に対して課税するが、一部の特定の所得は源泉課税される。
会計年度は通常12月31日を最終日とするが、異なる会計年度を採用する企業は所管長官にその理由を説明して許可を得なければならない。この申請は通常許可される。民間企業の会計年度が暦年でない場合、その会計年度の半分以上の期間が入る年を、所得を生じた年とみなす。
 納税義務者の分類:

  • 企業(居住企業、非居住企業)
  • 個人(居住者、非居住者)
  • トラスト(利益とその他の課税対象所得を毎年報告しなければならない)
  • パートナーシップ(課税対象ではないが、毎年の利益を報告しなければならない。そのパートナーは個人所得税を納税する)
国際事項

サモアに所在する企業または個人が海外で得た所得については、所得税は免除されるが、当該の所得には別途に海外所得税が課せられる。現在、サモアは他の国と二重課税についての公式な協定ははない。

銀行

外貨取引は中央銀行により管理されている。同行は国内通貨の安定と供給、基金の海外送金を含む国際取引き、輸入資金の手当に関し現行の政策に基づく管理を行う。
サモア開発銀行(DBB)は工業と農業についての中・長期の融資の大部分を扱っている。融資対象は新企業の固定資産向け投資と既存企業の近代化がその重点となっている。融資の利率は対象部門により異なる。
商業銀行には次の3行があり、企業および公共機関に対する銀行業務全般を取扱っている。

  • Bank of Samoa:オーストラリア・ニュージーランド銀行(ANZ)の完全な管理下にある。
  • Pacific Commercial Bank:Bank of HawaiiとWestpack Banking Corpとの合弁。
  • National Bank of Samoa:1995年にサモアの民間資本100%で開業した。

このほか、国家準備基金(National Provident Fund)が融資の条項を設けている。
公営の会社は株式、債券、社債の公募による資金調達をすることができる。これを行うにあたり、当該企業はあらかじめその計画書または、これに代わる説明書を企業登録事務官に提出しなければならない。また、会社法の定める関係条項に従わなければならない。サモアには正式な有価証券市場はない。

事業制限

……規制なし

資本輸出

……規制なし

投資家等を対象とした法規制

……該当なし

競争政策
価格管理

基礎食料その他の各種の特定の地場産品または輸入品の価格は価格管理局により管理される。
独占禁止または反トラストの法制はなくM&Aの規制もない。
食料、薬品、毒物、睡眠薬の販売には政府の規制がある。

輸入と輸出

貿易規制はごく少ない。一覧払い為替またはL/Cを組むことが要求されているのがその主なもので、これは取引き銀行を通じて中央銀行が管理している。
輸入品には大部分に関税が課せられる。関税は単一税制に基づいている。英連邦国からの輸入についての優遇関税はない。贅沢品と特定の地場製品(タバコ製品と酒類)の大部分に物品税が課せられる。 一般に輸出決済は銀行を通じなければならない。輸出される物品に関する規制はあまりない。輸出信用状に関する条項は通貨規制には記載されていない。



没収と補償

……規定なし

争議の解決

サモアは外国資本の規制や保護に関する国際協定に参加していない。



投資の促進

政府は新たに投資ガイドラインを設定しつつあり、その詳細については貿易通産大臣から入手できる。(連絡先は章の最後のページ参照)
貿易投資促進課(TIPU)は、貿易通産省の中にあり、投資援助と促進のために設置された。居住の投資家および外国投資家は、初めにTIPUに貿易と投資の最新情報をもらい、相談すると良い。
現在、次にあげる資料がある

  • “A Guide to Investment” (Department of Trade, Commerce and Industry)
  • “Samoa Business Directory” (Department of Trade, Commerce and Industry)
  • “Investing in the Garment & Textile Industry” (Department of Trade, Commerce and Industry)
  • “Investing in the Food Processing Industry” (Department of Trade, Commerce and Industry)
  • “Investing in the Engineering Industry” (Department of Trade, Commerce and Industry)
  • “Investing in the Tourism Industry” (Department of Trade, Commerce and Industry)
  • “Investing in the Agriculture Industry” (Department of Trade, Commerce and Industry)
  • “Investing in the ood & Furniture Industry” (Department of Trade, Commerce and Industry)
  • “Investing in the Fisheries Sector” (Department of Trade, Commerce and Industry)
  • “Investing in the Services Sector” (Department of Trade, Commerce and Industry)
  • “Investing in the Coconut Industry” (Department of Trade, Commerce and Industry)
  • “Doing Business in Samoa” (Price Waterhouse)
  • “Directory of South Pacific Foreign Island Countries' Products 1933-94” (South Pacific Forum)
  • “Tourism Investment Guide” (Tourism Council of the South Pacific)



サモアは、以下のような地域および国際貿易協定をそれぞれの国と締結している。

  • SPARTECA…低い税率でオーストラリアとニュージーランド市場への参入が可能である。
  • コトノー合意…この協定によって制限を受けないでEC市場への参入が可能である。
  • GSP…低い関税率で米国、および先進工業国への参入が可能である。

これらの待遇に関する最新情報は、貿易通産省で入手できる。



2000年外国投資法に基づいて、貿易通産省は国家への全ての外国投資の登録を必要とする。同省産業開発課がこの登録を整理し、法令の規約を満たしていれば、数ヶ月内に有効となる。



Secretary
Department of Trade, Commerce and Industries
Specifically: The Trade and Investment Promotion Unit
PO Box 862, Apia, Samoa
Tel:(685)20471 Fax:(685)21646
Email:tipu@tci.gov.ws

The General Manager
Central Bank of Samoa
Private Bag
Apia, Samoa
Tel:(685)24100 Fax:(685)20293

Registrar of Companies
Justice Department
PO Box 49, Apia, Samoa
Tel:(685)22671 Fax:(685)21050

The General Manager
Development Bank of Samoa
PO Box 1232, APIA, SAMOA
Tel:(685)22861, Fax:(685)20880/23888


 
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