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面積|28,369平方キロメートル
人口|446,000人(2000年)
GDP|3億5,870万米ドル(1999年)
一人あたりGDP|879米ドル(1999年)
公式通貨|ソロモン・ドル


ソロモン諸島は数百の島々から構成され、全長は1,500kmほどに及ぶ。その国土は、密林部および険しい山脈部に特徴づけられ、また周囲にはコーラル・リーフが広がっている。南太平洋諸島の中で国土の面積は2番目に広く、また人口は3番目に多い。
完全独立を達成したのは1978年である。近年、政府は地方分権化に力を入れ、現在までに9つの州が設置されている。

政策

国策および社会的な風土によく合致した投資計画を政府は求めている。また、政府は特に投資が望まれる分野に関しては、そのリストを作成しており、それは外国投資委員会で入手可能である。
海外からの投資が経済的基盤の拡大に貢献することを、政府はよく認識している。投資計画についての審査は、とりわけ以下の諸点への影響・効果を勘案しながら行われる。

  • 民間における技術や市場に関する知識の向上
  • ソロモン産の原材料の使用
  • 貿易収入
  • 輸入コストの削減
  • 雇用及び労働教育(特に地方において)



適用される法律

投資に関する法律は、1996年の修正を含めた、1990年制定の「投資法」である。

外国投資案件の審査と承認

外国人の投資案件は、外国投資法の該当条項によって選別されることになる。技術協定に基づく資金の譲渡・移転や売上金、配当金、収益金、支出金等に対して、必要に応じ投資保証が与えられると投資法第14条に定められている。
投資委員会は政府内の1機構として、外国人投資家の申請書の審査を行う。委員長を務めるのは投資を管掌する大臣である。事務局は、商業・雇用・観光省内の投資課が担当している。
投資委員会は以下のような機能を担う。

  • 外国人投資および技術契約についての認可
  • 法が義務づけた事項の遵守状況についての調査およびその遂行命令
  • 外国人投資の奨励・規則の方針・手続きについて評価を下し、また政府に助言を与える

計画への認可までにかかる日数は通常30日以内である。事業またはそれに必要な用地・設備の性質によっては、さらに多くの日数を要する場合がある。
投資への認可とは別に、為替の取扱いについても申請書を提出して認可を得ておかなければならない。

企業/事業の形態

外国企業の設立・登記の手続きおよび規制については会社法に定められている。当地で企業活動を行なう場合、以下のことが義務づけられる。

  • 定款および規約の提出
  • 代表取締役等の名前の届け出
  • 登記事務所の住所の届け出
  • 会社法の条項についての承諾契約書の提出

株主募集に先立ち、設立趣意書および事業報告書を提出しなければならない。また、外国企業の場合、代理人の取扱いに関する書類も提出しなければならない。外国企業は、投資に先立ち、投資委員会から許可を受けなければならない。投資家は会社設立の際、かならず投資委員会に出頭し、そこで警察司法省企業登記部の照会を受けなければならない。外国投資についての法令はたびたび改正されているので、登記の前に必要事項(たとえば手数料など)を確認しておくほうがよい。

最恵国待遇を与えていない国/経済体制での非差別

外国投資の案件には最恵国待遇は適用されない。ソロモン諸島が締結している貿易に関する協定は2つある。

内国民待遇

いくつかの経済部門は、ソロモン諸島人のために留保されている。現在まで、この政策の厳格な適用はなされていなかった。そして、新しい政府は今迄の規制を見直し、将来はこれを撤廃するであろう。

外国投資の規制と制限

保護業種

外国人の参入が認められていない業種として、小売業、沿岸・礁湖地域での漁業(古くからの地域住民に漁業権が与えられている)がある。制限を受けている事業の詳細は、投資事務局に問い合わせれば入手できる。

土地の利用

国土はソロモン諸島の伝統的な様式にのっとって複雑に分有されている。一般的には氏族・部族の共同体単位での所有という形式が多い。土地は、その氏族・部族内で、父ないし母から子へと直系的に相続される。
ソロモン諸島での土地所有権の保証は、以下のように慣習による場合と登記による場合とがある。

  • 直系の血縁集団内で通常行なわれている、慣習的土地所有を政府は公認する。
  • ホニアラの登記所において、その権利・境界が確定された土地については、慣習よりも法が優先的に適用される。したがって、投資家には登記制度が勧奨される。ただし、終身所有権(自由保有権)はソロモン諸島に従来より居住する者にしか認められていない。移住者も含め、ソロモン諸島国籍非保有者の場合、登記された土地でもリースしかできない。

登記されている土地の比率は12%ほどで、残りの88%は慣習的に所有されている。1977年、土地所有権法に修正条項が追加され、外国人が開発のために土地を使用する場合、政府から75年間定期借地ができる、という方向に改善された。

本国送金と兌換の規制

資金の本国送金は、1976年の為替法と1977年の為替管理法のもと、許可を必要とする。ソロモン諸島中央銀行が為替管理政策を管轄し、外国為替による送金の取扱いは、民間の銀行に権限を与えている。 通貨の兌換には規制はないが、通常、許可を受ける前に外国為替検査官に必要書類を提出しなければならない。

為替管理

外国為替の管理はソロモン諸島中央銀行の管轄である。また同行は、ソロモン諸島民と外国人の間での金融取引の監督も行なう。為替の管理においては、ソロモン諸島に居住している者はすべて永住者として取扱われる。ただし、公認の金融機関ないし中央銀行から短期居住者としての認可を受けている者は除外される。短期居住者は外国人として取扱われ、就業・居住期間の限定および企業活動の禁止が定められている。
政府公認の金融機関は、オーストラリア・ニュージーランド銀行グループ、ソロモン諸島国立銀行、ウエストパック銀行である。
外国為替は、以下の事項に関しては許可が必要である。
資本の輸入、資本・収益・配当・利子・特許料の本国送金、海外からの借款、利子の支払い、国内非居住者への貸し出し・信用供与、資本財・資産の移転、国内非居住者へのサービスなどの提供、企業間での会計処理、ソロモン諸島国内の資産の海外売却、対外直接投資、ソロモン諸島通貨での対外借款。 国内非居住者名義で株式を発行する場合および仮株券を外国へ急送する場合も認可を得ていなければならない。
輸入、サービス、経営報酬、手数料などの支払いに外国通貨を使用することはほぼ認められている。ただしその場合、外国通貨での支払いが必要不可欠であることが証明されなければならない。

外国労働者とその家族の入国と滞在

特別ビザ

外国人が国内で雇用される場合、入国に先立って、労働許可証を労働局から取得しておかなければならない。許可証は2年ごとに更新される。
労働許可証取得後に、ソロモン諸島への入国・居住許可証を移民局に申請し取得しなければならない。両許可証の申請は、労働許可証申請に200ソロモン・ドル、居住許可証申請に240ソロモン・ドルを添えて同時に提出する。いずれにしても、初めに労働許可証の取得が必要とされる。

新しい外国人労働者の入国は、以下の条件に従って労働局長から許可を受けなければならない。

  • その職種に現地の熟練者がいないこと。
  • 現地人を訓練するにあたり、資質や経験が備わり、現地人の訓練を行うことができること。
  • 適切な訓練を経て、役職の現地人化を行なえる用意ができたこと。投資家が適切な訓練を現地人に与え、最終的には、その企業のすべての役職において雇用されるようにしなければならない。ただし、たとえば管理職など、投資家の利益を守る役職は除くことができる。

労働許可は2年間有効で契約が就業契約が終了するまで更新できる。労働許可に従って、外国人労働者が職務を果たしているかを確認するために、職場で周期的に検査が行なわれる。

労働者と労働法規

労働力

ソロモン諸島の人口は約40万人である。15〜54歳人口のうち、フルタイムで就業している者は20%にも満たない。フルタイム就業への潜在的需要は大きい。非熟練労働力がだぶつく一方で、管理職クラスの労働力はかなり不足していると思われる。
ソロモン諸島民の雇用の促進および外国人労働者の制限という点で、ソロモン諸島政府の方針は、はっきりしている。外国人労働者は例外なく労働許可証の取得が義務づけられている。

雇用条件

1996年の労働規制(最低賃金)と雇用条件は労働法に定められている。すべての労働者の最低賃金は次の通り。

  • 業と農業部門: 1時間当たり0.23米ドル
  • その他の部門: 1時間当たり0.29米ドル

週の労働時間は土曜日を含んで45時間で、日曜日は通常の1.5倍、国民の休日は2倍となる。この2つの基準は、雇用主の運営能力と事業の財政状況によって決まる平均賃金で変動する。共通の要素として、1日8時間、時給1.2ソロモン・ドルで2週間働くと134.4ソロモン・ドル。時給1.5米ドルで1日8時間、2週間働くと168ソロモン・ドルである。
国家準備基金は、高齢退職・障害・死亡時などの給付財源として保険料を徴収している。雇用者は個々の被雇用者の月収のうち7.5%相当の額の納付が義務づけられている。被雇用者は自己負担で5%を納付することになっている。
労働災害補償法およびその付帯法は、労災者への保険金給付も定めている。職業病にかかった者も同保険金を受給することができる。また、同法は事故の発生時に雇用者が責任を負うことも定めている。 規定された事項を遵守させるべく、調査などを通じて同法条項の補強を行なっていくのが労働局である。同局で取扱うのは以下の業務である。
労使関係、雇用、職場での安全と健康の促進、団体交渉、調停・仲裁システム、労働者の教育プログラム、その他の商業関連の訓練・試験プログラムの監督・管理。
また、同局は労働政策・労働法およびその他関連法規に関して、雇用者および被雇用者に対し助言を与え、さらに同政策・同法を遵守させる権限も有している。

ソロモン諸島労働組合協議会に加盟している組合は14ある。代表的な組合としては、次の2つがある。

  • 中国人協会
  • 雇用者連盟
税制

所得税

課税控除額を引いた総所得に以下のように課税される。

個人所得税率
0〜2,915米ドル11%
2,916〜5,829米ドル23%
5,830〜11,658米ドル35%
11,659米ドル以上40%
法人税

国内居住者により設立のもの…… 30%
国内非居住者により設立のもの…… 35%

源泉課税

株主配当の源泉課税率は、非居住者の場合は35%、国内居住者の場合は20%である。総配当額は企業支出からの引き当てとなる。利子、使用料、専門的なサービス、特許権使用料、賃貸収入などから生じた所得については5〜15%源泉課税される。

消費税

10%の消費税がサービスの価値に対して適用される。

物品税

ソロモン諸島で製造されたものには10%、輸入品には15%、米には5%の物品税が課される。

輸入と輸出

輸入税率は品目により幅がある。最低税率は5%(例としては動物の餌や化学製品など)で、特定の自動車や食品には20%が課される。
ある特定の業種の促進を計るため、いくつかの品目については、投資委員会や財務大臣によって輸入税の還付また免除が認められる(生産に必要な機械設備など)。
貝類、金、木材などの一定の原材料、半加工品やソロモン諸島原産の食料には、輸出税が課せられる。

銀行

あらゆる商業金融の機能を果たしている民間銀行としては、オーストラリア・ニュージーランド銀行グループ(ANZ)、ウエストパック銀行、ソロモン諸島国立銀行(NBSI)の3つがある。NBSIは、ハワイ銀行とソロモン諸島国家準備基金との合弁企業である。
政府が全面出資しているソロモン諸島開発銀行は、農・工・商部門にわたる幅広い開発融資活動を行っている。ホニアラの本店に加え、各地に多くの支店を開設している。
ソロモン諸島中央銀行は通貨の発行および外国為替の管理を行い、また金融・通貨政策を包括的に監督する。

事業制限

……規定なし

資本輸出

財務省は資産輸出と外国資本の流出を規制し統括管理する責任を負っている。

投資家等を対象とした法規制

……該当なし

競争政策

価格管理

価格管理課は財務部に所属している。燃料など選定された商品に適用される。

テイク・オーバー、合併、独占

ソロモンには明確に規定された貿易法はない。しかし、テイク・オーバーや合併については、会社法や投資法の規定が適用されるであろう。



没収と補償

投資保護は優先事項であるが、外国投資のための没収や補償に対する適切な法律や規制はない。

争議の解決

貿易紛争委員会が解決に当っている。委員会は紛争解決のため法律により必要な権限を与えられている。



投資優遇措置

投資委員会はソロモン投資法により、個々の案件にあわせて投資優遇措置を調整する権限を与えられている。
優遇措置には以下のようなものがある。

  • 10年以内の課税免除
  • 損失の繰り越し(5年を限度とする)
  • 初年度については資本金の40%、それ以降は工場拡張に関して毎年5%まで減価償却が認められる(観光開発に関しては50% の特別レートがある)
  • 研修や高等教育にかかった支出の2倍を控除
  • 原材料の地方間での輸送費の150%を控除
  • 輸出促進のためになされた支出の150%を控除
  • 資本財についての輸入関税免除と再輸出品についての関税払い戻し
  • 観光開発については、その発展奨励のために特別に優遇措置を追加する
  • 資本・利益の移動の自由

以下にあげるように、ソロモンでは、投資を促進すべく様々な出版物が公刊されている。

  • “Solomon Islands Investment Guide:”Investment Board
  • “Solomon Islands Welcomes You and Your Investment”Foreign Investment Board  Ministry of Commerce and Primary Industries
  • “Solomon Islands Trade Directory”

その他、以下のような出版物がある。

  • “Directory of South Pacific Forum Island Countries' Products 1993-94”South Pacific Forum
  • “Tourism Investment Guide”Tourisim Council of the South Pacific



SPARTECA
調印している国にはオーストラリアとニュージーランドが含まれる。この協定のメリットは、広範囲の互恵的な関税免除および課税軽減による輸出促進にある。オーストラリアとニュージーランドへの優遇措置による輸出には、正規の出荷手続が必要である。
ロメ協定
ソロモン原産の輸出品はこの協定によって関税なしでEC市場に入ることが可能である。ソロモン原産の製品としての登録には、一定の証明書が必要となる。
GSP
この協定に調印しているすべての発展途上国にソロモンの製品は関税免除となっている。調印している国には米国、カナダが含まれる。



ソロモン諸島への部門別投資動向

投資部門19981999
投資額(米ドル)比率(%)投資額(米ドル)比率(%)
林業582,900 3.0 4,284,315 7.4
漁業12,132,092 63.4 46,682,825 80.8
観光業196,374 1.0 4,662,617 8.1
製造業3,084,707 16.1 849,091 1.5
農業256,476 1.3 220,531 0.4
土木/建設業29,145 0.2 91,321 0.2
エネルギー/鉱業2,215,020 11.6
サービス業
健康/医療
コンサルタント業25,139 0.1
食品
輸送118,523 0.6 233,355 0.3
その他(投資)496,242 2.6 807,317 1.4
合計191,336,738 100.0 57,831,371 100.0
出所:Investment Secretariat statistics, DCET,1999

1999年にマライタ州のビナ港に4,500万米ドルの価値をもつ大規模な漁業プロジェクトが認可された。その投資額だけで1999年の全投資額の80%を超える規模である。林業部門では、1997年の木材価格の低迷後、取引きは一定して増加傾向にあり、この部門に対する外国からの関心は依然重要である。観光産業は、特に素朴なウエスタン州に外国投資が関心を示している。これは大きな投資に結びつく可能性がある。ウエスタン州は小さな島の集まりがいくつかに分かれており、その島々を囲むマロヴォ・ラグーンは世界で最も長い礁湖として知られる。

地域国(地域)別19981999
投資額(米ドル)比率(%)投資額(米ドル)比率(%)
フォーラム諸島国オーストラリア 3,172,176 2,436,829
ソロモン諸島 2,141,816 476,034
ニュージーランド 119,767 476,034
ナウル 2,141,816 476,034
パプア・ニューギニア 314,960 45,854,800
小計5,748,718 30.0 48,767,664 84.0
東アジア韓国 456,605
中国 3,326,416
小計0 0 3,783,021 7.0
東南アジアマレーシア 3,251,999
台湾 582,900 807,317
スリランカ 39,054
香港 10,288,185 194,300
小計10,871,085 57.0 4,929,670 7.0
ヨーロッパ英国48,575
ドイツ14,254
スペイン 291,450
スイス 252,590
小計62,829 0.3 544,040 1.0
アメリカ米国109,488 26,231
小計109,488 1.0 26,231 0.05
その他南アフリカ1,159,388 417,745
キプロス77,720
バージン諸島1,107,510
小計2,344,618 12.0 417,745 1.0
合計19,136,738 100.0 57,831,371 100.0
出所:Investment Secretariat statistics, DCET,1999

アジア太平洋地域は未だ主要な投資元であり、1998年と1999年の投資全体のそれぞれ86%、97%以上を占めている。特にオーストラリア、台湾、香港、パプア・ニューギニアの投資家はソロモン諸島での投資活動に一貫して熱心である。



Secretary
Foreign Investment Board
Department of Commerce, Employment and Tourism
PO Box G26, Honiara, Solomon Islands
Tel:(677)23 015/21 849/21 928
Fax:(677)21 651/26 075

Manager
Forein Exchange Department
Central Bank of Solomon Islands
PO Box 634, Honiara, Solomon Islands
Tel:(677)23 492/21 791
Fax:(677)23 513

Trade Dispute Panel
PO Box 404, Honiara, Solomon Islands
Chairman Tel:(677)25 370
Inquiries Tel:(677)20 263/20 237
Fax:(677)25 610

関連情報
2006 Solomon Islands Trade Directory (BJS Agencies Ltd.)
http://www.bjs.com.sb


 
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