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面積|699平方キロメートル
人口|99,500人(1999年推定)
GDP|1億5,390万米ドル(1998年推定)
一人あたりGDP|1,547米ドル(1998年推定)
公式通貨|パ・アンガ


世界でも数少ない立憲君主国の1つであるトンガ王国は、クック船長によって「フレンドリー・アイランズ」と名付けられたフィジー南東に位置する群島である。諸島は火山層及び珊瑚礁から成り立っている。
トンガの経済は、農業が圧倒的な比重を占め、少なくとも人口の60%がそれによって生計を立てている。近年、経済成長率は年率3〜4%(推定)である。

政策

トンガ政府の経済目標は、5年毎の開発計画に要約されている。第7次開発計画は、1996年から2001年までとなっている。政府は、雇用の増加、製品やサービスの輸出収入による外国為替の増加、また、投資促進に焦点を向けている。
そのため、外国からの投資は歓迎されている。投資計画については、政府によって一定の規制・手続きが定められているが、それぞれの案件の内容に応じて取り扱われる。
次にあげる可能性をもつ計画は、とりわけ歓迎される。

  • 外国資本の流入
  • 国内では調達不可能な専門的な知識(経営、工学、技術)の導入
  • 熟練労働力の養成
  • トンガ人の雇用の創出
  • 輸出、観光、輸入代替を通じての為替市場の成長発展またはその維持
  • 新しい輸出産業の創出・発展、あるいは既存の輸出産業の拡大



適用される法律

1978年制定の「産業開発優遇措置法」(IDI)に、トンガにおける外国投資の条項が含まれている。

外国投資案件の審査と承認

外国投資については、労働商工省(MLCI)が管轄している。産業開発投資措置法の条項により、すべての工業・観光業の投資案件には開発許可証の添付が必要とされている。また、同省は会社の登記および優遇措置についても管轄している。
IDI法の下に設立された常任諮問委員会(SAC)は、すべての開発許可証の申請を審査し、承認を労働商工大臣に勧告する。同省は他の省・局と協議し評価した後、産業許可担当の常任諮問委員会に申請書を送付する。審査に合格した計画には開発許可証が交付され、事業に必要なすべての優遇措置が保証される。
審査に要する時間は、事業の性格や付帯書類の準備等の問題もあるが、一般的には5〜6週間を要する。
以上の必要事項に加え、労働商工省内の準備室で、営業許可や警察省からの労働許可証、および土地問題に関しては土地自然資源調査省からの便宜など、他の必要とされる事項の処理をすることができる。

企業/事業の形態

トンガにおいて設立される会社には以下のようなものがある :

  • 事業責任をひとりの責任者がすべて負う個人企業
  • 2人以上(ただし10人以下)が出資し、出資額に応じて責任を負担する企業
  • 1912年の会社法によって規定される株式会社(原則として有限責任)
  • 会社法の付帯条項によって認可される外国企業の支店・代理店

外国の会社がトンガ国内に拠点を設立する場合、その設立から3ヶ月以内に署名入りの定款および契約書の写しを3部揃えて会社登記部(労働商工省内にある)に提出しなければならない。
登記手数料は、株式の額に応じて14.50〜695米ドルである。
合資・合名会社、個人企業等は登記の必要はない。ただし、他の事業と同様に営業許可の取得が義務付けられている。営業許可の申請は、国税局を通じて財務省に提出する。営業許可は四半期毎に3.60〜36米ドルかかる。

外国投資の規制と制限

土地の利用

外国人投資家はトンガの土地を購入することはできない。政府は、小規模産業向けには土地を提供し、また、民間用地の貸借をめぐり投資家が現地と交渉する際には手助けを行う。

インフラの整備―陸上輸送

外国投資はこの部門には参入できない。

最恵国待遇を与えていない国/経済体制での非差別

……該当なし

内国民待遇

……該当なし

本国送金と兌換の規制

資本と利益の送金

為替市場の安定のためにトンガ国立準備銀行が対外収入および支出に関していくつかの規制を設けている。株式配当、利潤、キャピタル・ゲイン、債務の返済、人件費などの本国送金は、外国為替統制法の諸条項に従って認可を得ることになるが、以下にあげるような例外もある。

  • 地方で起債された資本(運転資本を含む)によって運営される事業で、その資金の一部が外国からの融資で行われる場合は、その本国送金は比例ベースで調節される。
  • キャピタル・ゲインの場合、本国送金ができるのは、金融機関あるいは他の認可手段を通じて移転された金額だけである。
  • 移住労働者の場合、税引後の収入・賃金を国外へ送金することは認められている。
資金の本国送金

資金の本国送金(株主配当、利潤、キャピタル・ゲイン、債務の返済、人件費など)については、外国為替統制法の諸条項および付帯条件に従って許可を得なければならない。

外国労働者とその家族の入国と滞在

特別ビザ

外国人投資家およびその家族には、居住および労働のためのビザが交付される。それは事業が継続している限り有効である。ビザは、認可企業と雇用契約を結んでいる外国人労働者にも発行される。また、その配偶者の被雇用についてもとくに制約はない。

労働者と労働規制

1990年の雇用調査によると、正規の労働力人口のうち95.7%が雇用されていることになっている。失業率は男では2.3%、女では8.2%である。男性では半数以上、または全体の被雇用者のうち38%が農林水産部門に従事している。女性は金融部門で大きな役割を担っており、そこでの労働力の約3分の1を占めている。
賃金給与は総体的に低い。民間企業における賃金、給与、その他の雇用条件は雇用者と労働者の間で直接交渉がなされることになる。トンガには労働組合は存在しないが、1964年の議会法では、その設立が認められている。
熟練労働力は、建設業に関してはほぼ現地調達が可能である。しかし、いくつかの特殊な熟練、および監督者クラスの労働力は外国から調達する必要がある。

労働者

トンガ人以外は労働許可証が必要である。外国人労働者に関する明確な基準はないが、現地で調達できない熟練労働者に関しては許可される。

税制

すべての輸入品およびトンガ国内で販売される商品には売上税、関税、港湾税が課せられる(これらの諸税の免税・減税については「投資優遇措置」を参照)。
給与支払税、地方税、キャピタル・ゲイン課税、輸出税、遺言税、相続税などはない。

所得税

個人の所得税率は、課税対象所得の10%で、1,807米ドル以下は非課税である。

法人税

法人税は所得規模に従い以下のように課せられる :

  • 居住企業 …72,290米ドル迄は15%、それを超える場合は30%
  • 非居住企業…36,145米ドル迄は37.5%、それをこえる場合は42.5%
銀行/金融

金融システムは、国立準備銀行、トンガ開発銀行、および以下の3つの商業銀行によって成り立っている。

  • トンガ銀行
  • ANZ銀行グループ
  • MBF

外国人投資家が管理する企業が、国立準備銀行の規制外で活動する場合は、トンガ銀行、トンガ開発銀行、または、その他の金融機関から融資を受けることが可能である。外国人投資家が現地で起債することについて特に規制・条件は存在しないが、近年、開発銀行の融資先の重心は、伝統的な農業部門から工業・観光業・投資部門などに移行しつつある。

事業制限

……規制なし

資本輸出

……前述のように、投資家がトンガに持込んだ資本が限度になっている。

投資家等を対象とした法規制

……該当なし

その他の関連する法律

……該当なし



没収と補償

……規制なし

争議の解決

……規制なし



投資優遇措置

認可を受けた製造業者、観光業者などに対しては、一定のインセンティブが与えられる。それには以下のようなものがある。

タックス・ホリデー

認可企業が輸入する資本財については、その企業の業務の開始、または事業拡大の時点から2年間は関税が免除される。ただし、その輸入品が認可された製品の製造・組立てに用いられるものであるか、あるいは、その産業・設備の関連品であることが条件となる。
加工、製造、組立目的で輸入された部品・原料は、その完成品が輸出されるものについては関税が免除される。

輸入税の免除

認可企業が輸入する資本財については、その企業の業務の開始、または事業拡大の時点から2年間は関税が免除される。ただし、その輸入品が認可された製品の製造・組立てに用いられるものであるか、あるいは、その産業・設備の関連品であることが条件となる。
 加工、製造、組立目的で輸入された部品・原料は、その完成品が輸出されるものについては関税が免除される。

港湾税の課税軽減率

資本財、工業・建築材料の輸入に課せられる港湾税には、50%の課税軽減率が適用される。ただし、輸出向けが前提とされている物品については、輸入された部品・原材料も含めて全面的に免税となる。企業が輸出向け優遇措置の適用を受けるためには、その製品の90%を輸出しなければならない。

その他の投資優遇措置

  • 特定期間、競争からの保護。
  • ヌクアロファから1kmのところに位置する小規模工業センター(12エーカーの工業団地)内の用地を長期貸与。
  • 投資家およびその家族への住居・労働ビザは、その事業が継続している限り保証される。
  • 投資家およびその家族の個人所有物は関税が免除される。
  • 電話、水道の優先使用権。
  • 有望と思われる投資家に対しては、当該事業の照会・評価あるいはそれに参入の際、労働商工省が技術や事業推進の点で協力する。

投資や民間企業の活発化を狙って、クイーン・サローテ埠頭やファアモツ国際空港の拡張などのインフラ整備を行なっている。

投資の促進

労働商工省内の産業振興局は、政府による産業振興に関して重要な一翼を担っている。また、トンガ銀行などその他の諸機関も投資促進活動を行い、「Investing in Tonga Guide」(1989)を発行している。
投資促進に関する出版物には、他に以下のようなものがある。

  • “Directory of South Pacific Forum Island Countries' Products 1993-94”(South Pacific Forum)
  • “Tourism Investment Guide”(Tourism Council of the South Pacific)


……該当なし



……該当なし



Secretary
Department of Labour, Commerce and Industries
PO Box ll0, Nuku'alofa, Tonga
Tel: (676) 23 688
Fax: (676) 23 887


 
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