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世界でも数少ない立憲君主国の1つであるトンガ王国は、クック船長によって「フレンドリー・アイランズ」と名付けられたフィジー南東に位置する群島である。諸島は火山層及び珊瑚礁から成り立っている。 政策
トンガ政府の経済目標は、5年毎の開発計画に要約されている。第7次開発計画は、1996年から2001年までとなっている。政府は、雇用の増加、製品やサービスの輸出収入による外国為替の増加、また、投資促進に焦点を向けている。
適用される法律
1978年制定の「産業開発優遇措置法」(IDI)に、トンガにおける外国投資の条項が含まれている。 外国投資案件の審査と承認
外国投資については、労働商工省(MLCI)が管轄している。産業開発投資措置法の条項により、すべての工業・観光業の投資案件には開発許可証の添付が必要とされている。また、同省は会社の登記および優遇措置についても管轄している。 企業/事業の形態
トンガにおいて設立される会社には以下のようなものがある :
外国の会社がトンガ国内に拠点を設立する場合、その設立から3ヶ月以内に署名入りの定款および契約書の写しを3部揃えて会社登記部(労働商工省内にある)に提出しなければならない。 外国投資の規制と制限 土地の利用
外国人投資家はトンガの土地を購入することはできない。政府は、小規模産業向けには土地を提供し、また、民間用地の貸借をめぐり投資家が現地と交渉する際には手助けを行う。 インフラの整備―陸上輸送
外国投資はこの部門には参入できない。 最恵国待遇を与えていない国/経済体制での非差別
……該当なし 内国民待遇
……該当なし 本国送金と兌換の規制 資本と利益の送金
為替市場の安定のためにトンガ国立準備銀行が対外収入および支出に関していくつかの規制を設けている。株式配当、利潤、キャピタル・ゲイン、債務の返済、人件費などの本国送金は、外国為替統制法の諸条項に従って認可を得ることになるが、以下にあげるような例外もある。
資金の本国送金
資金の本国送金(株主配当、利潤、キャピタル・ゲイン、債務の返済、人件費など)については、外国為替統制法の諸条項および付帯条件に従って許可を得なければならない。 外国労働者とその家族の入国と滞在 特別ビザ
外国人投資家およびその家族には、居住および労働のためのビザが交付される。それは事業が継続している限り有効である。ビザは、認可企業と雇用契約を結んでいる外国人労働者にも発行される。また、その配偶者の被雇用についてもとくに制約はない。 労働者と労働規制
1990年の雇用調査によると、正規の労働力人口のうち95.7%が雇用されていることになっている。失業率は男では2.3%、女では8.2%である。男性では半数以上、または全体の被雇用者のうち38%が農林水産部門に従事している。女性は金融部門で大きな役割を担っており、そこでの労働力の約3分の1を占めている。 労働者
トンガ人以外は労働許可証が必要である。外国人労働者に関する明確な基準はないが、現地で調達できない熟練労働者に関しては許可される。 税制 すべての輸入品およびトンガ国内で販売される商品には売上税、関税、港湾税が課せられる(これらの諸税の免税・減税については「投資優遇措置」を参照)。 所得税
個人の所得税率は、課税対象所得の10%で、1,807米ドル以下は非課税である。 法人税
法人税は所得規模に従い以下のように課せられる :
銀行/金融
金融システムは、国立準備銀行、トンガ開発銀行、および以下の3つの商業銀行によって成り立っている。
外国人投資家が管理する企業が、国立準備銀行の規制外で活動する場合は、トンガ銀行、トンガ開発銀行、または、その他の金融機関から融資を受けることが可能である。外国人投資家が現地で起債することについて特に規制・条件は存在しないが、近年、開発銀行の融資先の重心は、伝統的な農業部門から工業・観光業・投資部門などに移行しつつある。 事業制限
……規制なし 資本輸出
……前述のように、投資家がトンガに持込んだ資本が限度になっている。 投資家等を対象とした法規制
……該当なし その他の関連する法律
……該当なし
没収と補償
……規制なし 争議の解決
……規制なし
投資優遇措置
認可を受けた製造業者、観光業者などに対しては、一定のインセンティブが与えられる。それには以下のようなものがある。 タックス・ホリデー
認可企業が輸入する資本財については、その企業の業務の開始、または事業拡大の時点から2年間は関税が免除される。ただし、その輸入品が認可された製品の製造・組立てに用いられるものであるか、あるいは、その産業・設備の関連品であることが条件となる。 輸入税の免除
認可企業が輸入する資本財については、その企業の業務の開始、または事業拡大の時点から2年間は関税が免除される。ただし、その輸入品が認可された製品の製造・組立てに用いられるものであるか、あるいは、その産業・設備の関連品であることが条件となる。 港湾税の課税軽減率
資本財、工業・建築材料の輸入に課せられる港湾税には、50%の課税軽減率が適用される。ただし、輸出向けが前提とされている物品については、輸入された部品・原材料も含めて全面的に免税となる。企業が輸出向け優遇措置の適用を受けるためには、その製品の90%を輸出しなければならない。 その他の投資優遇措置
投資や民間企業の活発化を狙って、クイーン・サローテ埠頭やファアモツ国際空港の拡張などのインフラ整備を行なっている。 投資の促進
労働商工省内の産業振興局は、政府による産業振興に関して重要な一翼を担っている。また、トンガ銀行などその他の諸機関も投資促進活動を行い、「Investing in
Tonga Guide」(1989)を発行している。
……該当なし
……該当なし
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